2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
昨年六月に発表いたしました新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランにおきまして、特定健診等の医療等情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みの拡大、それから電子処方箋の仕組みの構築、健診データ等の自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大、この三つの取組につきまして二年間で集中的に実行することとしたところでございます。
昨年六月に発表いたしました新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランにおきまして、特定健診等の医療等情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みの拡大、それから電子処方箋の仕組みの構築、健診データ等の自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大、この三つの取組につきまして二年間で集中的に実行することとしたところでございます。
そうした場合の情報の突合に関しましては、二〇二〇年からの医療等情報、IDの本格運用以前には、生年月日、氏名、性別、住所のいわゆる基本四情報、こうしたものを用いて突合を行うこととなると考えております。
七月につきましては、応募資格は、医療に係る国際展開及び医療等情報のICT分野の業務にかかわるため、日本の国立大学、公私立大学卒業以上の学歴を有する者であって、金融、保険及び企業における健康保険制度の分野に関する知見を有するとともに、医療に係る国際展開及び医療等情報のICT分野に関する企画立案を行う能力を有することとしております。
一方で、昨年の十二月二十七日に発出されている、協議会のもとに設置された医療情報取扱制度調整ワーキンググループの取りまとめ資料において、本人同意に基づき、各個人に最適な医療や健康管理を実現するために医療等情報を個人別にまとめて提供できることとすると書いてあるんですね。 この個人別に提供できるということはどういうことなのか。
これは何となくわかるんですけれども、その次の、医療等情報の円滑な利活用のための標準や品質水準等に対応できること、これが今お答えになったことなんでしょうか。